不動産コンサルティングについて
不動産業務についてのコンサルティング
不動産に関する専門的な知識・技能を活用し、公正かつ客観的な立場から、不動産の利用、取得、処分、管理、事業経営及び投資等について、不動産の物件・市場等の調査・分析等をもとに、クライアントが最善の選択や意思決定を行えるようにコンサルティングを致します。
土地活用や建築に関するコンサルティング
- 公的助成・融資を利用した有効活用
- 資金調達に関して
- 測量・境界問題
- 長期事業収支シミュレーション
- 建築にまつわる税務・法律
- 業者の選定・監理・監督業務
- 施工現場のチェック・検査・点検業務・コストダウンについて
- 企画案件の建物管理・テナント仲介業務・空室対策
- 賃料滞納・値上げ問題・不良入居者対策
- 欠陥住宅に関する相談・建築物の構造・耐震診断
- 等価交換事業・再開発事業に関するコンサルティング
土地の管理に関するコンサルティング
- 貸地の管理
- 駐車場の・遊休地の管理
- 権利関係の複雑な貸地の有効敷地の確保
- 借地人名簿の整理
- 借地人の意向調査
- 土地現況整備(官民査定・民民査定・道路査定)
賃貸管理・仲介のコンサルティング
- 賃貸マンションの入居者募集・空室対策
- オフィスビル・店舗テナント募集・空室対策
- 土地建物・仲介業務
- 売却物件の価格、購入予定物件の調査・査定
- 管理顧問業務・受託業務
- 建物総合メンテナンス
- 家賃保証に関するコンサルティング
- 賃貸・仲介・管理に関するコンサルティング
- 長期返済計画のリストラクチャ
- 競売物件の調査・購入コンサルティング
- 各種契約書・業者業務内容調査・信用調査
調査・診断・分析業務
- 土地・建物の査定
- 権利調整、貸地・貸家に関する問題調査
有効活用について
クライアントが単独もしくは主導で、何らかの追加投資も含め建物・施設の建設や分・合筆等の加工を行い、収入増・負担減を企図する分野です。
該当例
賃貸マンション、オフィスビル建設と運営、開発分譲、不動産特定共同事業。
1、コンサルティング業務の内容
- 最小リスク、最有効活用の企画提案、事業の進捗監理。
2、事業執行段階の受託
- 宅建業者として、完成建物・施設の賃貸仲介、一括借受と転貸、一部又は全部の分譲仲介等。
- 建物建設に伴うコーディネーター的業務。
- 完成建物・施設の管理請負。
- 共同事業者として、完成建物・施設の持分取得等。
事業参加について
第三者が主導で行う有効活用事業等に、クライアントが一定持分比率等で事業参加するもので、不動産の証券化商品等の取得・処分を含みます。
該当例
賃貸マンション、オフィスビル建設と運営、開発分譲、不動産特定共同事業。
1、コンサルティング業務の内容
- 進行予定事業への参画の可否・条件等のための調査と評価、及び参加後の事業進捗監理もしくは脱退に係る助言・提言。
2、事業執行段階の受託の内容
- 宅建業者として、完成建物・施設の賃貸仲介、一括借受と転貸、一部又は全部の分譲仲介等。
- 建物建設に伴うコーディネーター的業務。
- 完成建物・施設の管理請負。
- 共同事業者として、完成建物・施設の持分取得等。
権利調整について
同一物件・同一地域上の、他の権利者の説得と理解のもとに行う各種権利の整序 ・取得・処分等の調整業務が考えられます。
該当例
貸地・貸家整理、定期借地権の設定・被設定、再開発事業等での権利比率の調整、担保不動産の処分前もしくは取得前整理等。
1、コンサルティング業務の内容
- 上記に係る最小リスクの助言・提言。
2、事業執行段階の受託の内容
- 宅建業者として、借地権、底地権等の仲介などが中心。
評価支援について
この評価支援分野には二つの領域があると考えられます。
- 不動産を軸とする現存の事業、進行中のプロジェクトやその計画等に対する事業評価もしくは事業手法の評価の領域。
- 企業売買事業分割・企業合併・連結会計などで必要となる事業活動の中での不動産の財団的将来価値の評価の領域.。
いずれも、個別物件等の現在価値の評価が中心となる不動産鑑定評価とは範疇(ハンチュウ)を異にしています。
またこの両領域にはそれぞれ、これら評価の依頼者が権利者・当事者である場合と、クライアントの顧客や利害関係者が権利者・当事者であってその顧客・利害関係者の判断の妥当性に対する評価が求められる場合の2種類があります。
該当例
- 投資顧問会社・格付会社・金融機関・破産管財人等からの評価・判定・デューディリジェンス依頼。
- 不動産プロジェクトの売買当事者からの証券化の判断依頼。
- 公共用地の被買収側からの妥当性判断依頼。
- 特定共同事業における重要事項説明書への判断依頼、商店街活性化策への評価支援。
コンサルティング業務の内容
- 上記に係る、鑑定評価業以外の関係者のそれぞれのリスクの公正な判断。
2、事業執行段階の受託の内容
- 依頼内容の性格から、通常はクライアント直接からの事業執行自体は存在しないと考えられます。
※なお、コンサル業務受託者が、この分野に関連する物件・案件につき、宅建業者としての業務を行うことや、共同事業者の一人として事業に参加することは、いわゆるインサイダー情報の流用、ひいては信義則違反にもなりかねないので注意。
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